フリーランス法の義務とは
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律パンフレットから必須と思われる内容を引用
取引に関するトラブルを防ぐため、行政機関の資料を確認し、法律を遵守した契約を行いましょう
➀書面などによる取引条件の明示
フリーランスに対し業務委託をした場合は、直ちに、取引の条件を、書面または電磁的方法により明示しなければなりません。
取引条件の明示義務
① 業務委託事業者および特定受託事業者の名称
→発注を行う事業者とフリーランス、それぞれの名称
ニックネームやビジネスネームで構いませんが、商号・氏名・名称などの事業者を識別できるものを記載する必要があります。
② 業務委託をした日
→発注事業者とフリーランスとの間で業務委託をすることを合意した日
③ 特定受託事業者の給付の内容
→フリーランスにお願いする業務の内容
給付の内容には、品目、規格、仕様などを明確に記載する必要があります。
知的財産権が発生する場合、業務委託の範囲を超えて知的財産権を譲渡等させるには、譲渡等の範囲も明確に記載する必要があります。
④ 給付を受領または役務の提供を受ける期日
→いつまでに納品するのか、いつ作業をするのか
⑤ 給付を受領または役務の提供を受ける場所
→どこに納品するのか、どこで作業をするのか
⑥ 給付の内容について検査する場合は、検査を完了する期日
⑦ 報酬の額および支払期日
→具体的な報酬額を記載することが難しい場合は算定方法でも可能です。
なお、支払期日は、具体的な支払日を特定する必要があります。
フリーランスの知的財産権の譲渡等がある場合、その対価を報酬に加える必要があります。
業務に必要な諸経費を発注事業者が負担する場合、「報酬の額」は諸経費を含めた総額が把握できるように明示する必要があります。
⑧ 現金以外の方法で報酬を支払う場合は、支払方法に関すること
※ ⑥および⑧は該当する取引である場合のみ明示が必要な事項
明示する方法
取引条件を明示する方法は書面か電磁的方法のみが認められ、どちらの方法とするかは、発注事業者が選択できます。
ただし、本法律では、電話など口頭で伝えることは認められていません。
【書面の交付】
発注書、契約書など名称は関係ありません。受信と同時に紙出力されるファックスへ送信する場合には、書面の交付に該当します。
【電磁的方法による提供】
電子メール、SMS、SNSのメッセージ、チャットツール、ファックス(受信データの記録機能を有する場合)、CD-R、USBメモリ等
電磁的方法で提供した後に書面を求められた場合の対応
取引条件を電磁的方法により明示した場合、書面の交付を求められたときは、遅滞なく、書面を交付する必要があります。
ただし、フリーランスの保護に支障を生ずることがない場合には、必ずしも書面を交付する必要はありません。
<フリーランスの保護に支障を生ずることがない場合とは>
-
フリーランスからの電磁的方法による提供の求めに応じて、明示をした場合
-
業務委託が、契約の締結も含め、インターネットのみを利用するものであり、発注事業者により作成された定型約款がインターネットを利用してフリーランスが閲覧することができる状態に置かれている場合(例:アプリ上で取引の全てが完結する場合)
-
既に書面の交付をしている場合
【SNSのメッセージ機能により取引条件を明示する場合の注意事項】
① SNSのメッセージ機能は、送信者が受信者を特定して送信できるものに限定されます。ウェブサイトへのコメント等は認められません。
② SNSのサービス終了によって明示の内容が確認できない場合、発注事業者は請求に応じて書面で交付する必要があります。
書面の交付の場合
書面は契約書に限りません。書面の様式は定められていないので 、取引内容に応じて適切な書面を作成すれば問題ありません。
【明示すべき事項】
① 業務委託事業者および特定受託事業者の名称
② 業務委託をした日
③ 特定受託事業者の給付の内容
④ 給付を受領または役務の提供を受ける期日
⑤ 給付を受領または役務の提供を受ける場所
⑥ 給付の内容について検査する場合は、検査を完了する期日
⑦ 報酬の額および支払期日
⑧ 現金以外の方法で報酬を支払う場合は、支払方法に関すること
電磁的方法による提供
【URLの記載やPDFの添付】
メッセージの本文に明示事項を記載する方法だけではなく、明示事項が掲載されたウェブページのURLをメッセージに記載する方法やメッセージにPDF等の電子ファイルを添付して送る方法も認められます。
【注意点】
SNSのメッセージ等を利用する場合は、メッセージが削除されたり、閲覧ができなくなる可能性があります。
双方で、その場合の対応を事前に決めておいたり、スクリーンショット等で明示された内容の保存を行うとよいでしょう。
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④募集情報の的確表示
発注事業者は、広告等 ※ によりフリーランスを募集する際は、その情報について、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならず、正確かつ最新の内容に保たなければなりません。
※広告等とは、①新聞、雑誌に掲載する広告、②文書の掲出・頒布、③書面、④ファックス、⑤電子メール・メッセージアプリ 等(メッセージ機能があるSNSを含む。)、⑥放送、有線放送等(テレビ、ラジオ、オンデマンド放送、ホームページ、クラウ ドソーシングサービスのプラットフォーム等)をいいます。
虚偽の表示の禁止
意図して募集情報を実際の就業に関する条件とは異なる表示とした場合や、実際には存在しない業務に関する募集情報を提供した場合などには、「虚偽の表示」に該当します。
誤解を生じさせる表示の禁止
一般的・客観的に誤解を生じさせるような表示は、「誤解を生じさせる表示」に該当します。
例えば、以下のような点に留意してください。
【留意点】
・報酬額等について、実際の報酬額等よりも高額であるかのように表示しない。
・職種または業種について、実際の業務内容と著しく乖離する名称を用いない。
・フリーランスの募集と、労働者の募集が混同されるような表示をしない。
正確かつ最新の表示の義務
以下の措置を講じるなど、募集情報を正確・最新の内容に保たなければなりません。
【留意点】
・募集を終了・内容を変更したら、速やかに募集情報の提供を終了・内容を変更する。
・いつの時点の募集情報かを明らかにする。
ここに注意!
他の事業者に募集を委託した場合、情報の訂正・募集の終了・内容の変更を反映するよう他の事業者に速やかに依頼する必要があります。
※情報の変更等を繰り返し依頼したにもかかわらず変更等がされなかった場合、発注事業者が法違反となるものではありません。
的確表示義務の対象となる募集情報の事項
発注事業者は、フリーランスの募集内容のうち、①~⑤について表示する場合には、「虚偽の表示・誤解を生じさせる表示となっていないか」「正確かつ最新の内容となっているか」を確認する必要があります。
募集情報の事項
具体的な内容の例
①業務の内容
-
成果物または役務提供の内容
-
業務に必要な能力または資格
-
検収基準
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不良品の取扱いに関する定め
-
成果物の知的財産権の許諾・譲渡の範囲
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違約金に関する定め など
②業務に従事する場所/期間/時間に関する事項
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業務を遂行する場所、納期、期間、時間 など
③報酬に関する事項
-
報酬の額(算定方法を含む)
-
支払期日
-
支払方法
-
交通費や材料費等の諸経費(報酬から控除されるものも含む)
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成果物の知的財産権の譲渡・許諾の対価 など
④契約の解除・不更新に関する事項
-
契約の解除事由
-
中途解除の際の費用・違約金に関する定め など
⑤フリーランスの募集を行う者に関する事項
-
フリーランスの募集を行う者の名称・業績 など
発注事業者が募集に当たって行うことが望ましい措置
フリーランスと発注事業者との募集情報に関する認識の違いをできるだけなくし、業務委託後の取引上のトラブルを防止するため、発注事業者は可能な限り、以下の措置を行うようにしましょう。
・ 上記①~⑤の事項について、可能な限り具体的な内容を募集情報に表示すること。
・ 募集に応じた者に対しても上記①~⑤の事項を明示するとともに、内容を変更する場合には、変更内容を明示すること。
⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮
発注事業者は、フリーランスからの申出があった場合、次の1~3の配慮を行わなければなりません。
【6か月以上の期間で行う業務委託】
フリーランスが妊娠、出産、育児または介護(育児介護等)と業務を両立できるよう、必要な配慮をしなければなりません。
【6か月未満の期間で行う業務委託】
フリーランスが育児介護等と業務を両立できるよう、必要な配慮をするよう努めなければなりません。
1.申出の内容等の把握
フリーランスから申出があった場合には、その内容を十分に把握することが必要です。
※申出の内容を共有する者の範囲は必要最低限にするなど、プライバシーの保護に留意しましょう。
2.取り得る選択肢の検討
フリーランスの希望する配慮や、取り得る対応を十分に検討することが必要です。
3.配慮の内容の伝達 ・実施/配慮不実施の伝達 ・理由の説明
配慮の内容や選択肢について十分に検討した結果、①業務の性質・実施体制等を踏まえると難しい場合や、②配慮を行うと業務のほとんどができない等契約目的の達成が困難な場合など、やむを得ず必要な配慮を行うことができない場合には、不実施の旨を伝達し、その理由について、必要に応じ、書面の交付・電子メールの送付等により分かりやすく説明することが必要です。
円滑な配慮実施のためにはフリーランスが申出をしやすい環境整備が重要です。
①配慮の申出が可能であることや②配慮を申し出る際の窓口・担当者、配慮の申出を行う場合の手続等を周知しましょう。
また、育児介護等に否定的な言動が頻繁に行われるといった配慮の申出を行いにくい状況がある場合には解消するための取組を行い、育児介護等への理解促進に努めましょう。
発注事業者による望ましくない取扱い
フリーランスからの申出を阻害すること
【該当する例】
膨大な資料の提出など、申出の手続きをわざと煩雑・過重負担になるようにすること。
発注事業者の役員または従業員が、申出をためらわせるような言動を行うこと。
フリーランスが申出をしたことまたは配慮を受けたことのみを理由に契約の解除その他の不利益な取扱い※を行うこと
【該当する例】
-
フリーランスが出産に関する配慮を受けたことを理由として、現に役務を提供しなかった業務量に相当する分を超えて報酬を減額すること。
-
フリーランスが育児介護等の配慮を受けたことを理由として、発注事業者の従業員が繰り返し・継続的に嫌がらせ的な言動を行い、フリーランスの能力発揮や業務の継続に悪影響を生じさせること。
※申出をした、または配慮を受けたこととの間に因果関係がある行為であるかが判断基準になります。
【該当しない例】
-
育児のためこれまでよりも短い時間で業務を行うこととなったフリーランスについて、就業時間の短縮により減少した業務量に相当する報酬を減額すること。
-
配慮の申出を受けて話合いをした結果、フリーランスが従来の数量の納品ができないことがわかったため、その分の取引の数量を削減すること。
「契約の解除その他不利益な取扱い」となる行為の例
① 契約の解除を行うこと。
② 報酬を支払わないことまたは減額を行うこと。
③ 給付の内容を変更させることまたは
給付を受領した後に給付をやり直させること。
④ 取引の数量の削減
⑤ 取引の停止
⑥ 就業環境を害すること。
②について、報酬の支払期日までに報酬を支払わなかった場合や、フリーランスの責めに帰すべき事由がないのに報酬の額を減ずることがあった場合などは、「不利益な取扱いに該当する(第13条の望ましくない取扱いに該当する)」ほか「第4条(期日における報酬支払義務)」や「第5条(禁止行為)」に違反する場合もあるので、注意が必要です。
⑥ハラスメント対策に関する体制整備
ハラスメントによりフリーランスの就業環境を害することないよう相談窓口等の体制整備その他の必要な措置を講じなければなりません。
また、フリーランスがハラスメントに関する相談を行ったこと等を理由として不利益な取扱いをしてはなりません。
的確表示義務の対象となる募集情報の事項
セクハラ
セクシュアル ハラスメント
対価型
性的な言動に対するフリーランスの対応により、契約の解除等の不利益を受け
ること。
例)フリーランスに対し性的な関係を要求したが拒否されたため、フリーランスとの契約を解除すること。
環境型
フリーランスの就業環境が不快なものとなり、能力の発揮に重大な悪影響が生
じること。
例)発注事業者の雇用する従業員が、同じ事業所において就業するフリーランスに関係する性的な内容の情報を意図的かつ継続的に広めたため、フリーランスが苦痛に感じて仕事が手につかないこと。
マタハラ
妊娠・出産等に関するハラスメント
状態への嫌がらせ型
フリーランスが妊娠・出産したこと、つわりなどにより業務を行えないことなど
に関する言動により就業環境が害されるもの。
例)「妊娠したことなどのみを理由として嫌がらせ等をするもの。」「妊娠したことなどのみを理由として契約の解除その他の不利益な取扱いを示唆するもの。」
配慮申出等への嫌がらせ型
フリーランスが妊娠・出産に関して法第13条の配慮の申出をしたこと
などに関する言動により就業環境が害されるもの。
例)「申出をしないように言うなど、配慮の申出を阻害するもの。」「配慮を受けたことにより嫌がらせ等をするもの。」「配慮の申出等のみを理由として契約の解除その他の不利益な取扱いを示唆するもの。」
パワハラ
パワーハラスメント
定義
業務委託に関して行われる①取引上の優越的な関係を背景とした言動であって、②業務委託に係る業務を遂行する上で必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③フリーランスの就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすもの。
身体的な攻撃
(例)殴打・足蹴りを行うこと。
精神的な攻撃
(例)契約内容に基づき成果物を納品したにもかかわらず正当な理由なく報酬を支払わないことまたは減額することを、度を超して繰り返し示唆するまたは威圧的に迫ること。
人間関係からの切り離し
(例)一人のフリーランスに対して、発注事業者の雇用する従業員が集団で無視をし、事業所で孤立させること。
過大な要求
(例)明確な検収基準を示さずに嫌がらせのためにフリーランスの給付の受領を何度も拒み、やり直しを強要すること。
過小な要求
(例)気に入らないフリーランスに対して嫌がらせのために業務委託契約上予定されていた業務や役割を与えないこと。
個の侵害
(例)フリーランスを事業所外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりすること。
業務委託契約締結後のフリーランスについては、次の契約締結に関連する言動も含め、その業務委託を遂行する場所または場面において行われる就業環境を害するものなどは、上記のハラスメントに該当します。
報酬の支払期日までに報酬を支払わなかった場合や、フリーランスの責めに帰すべき事由がないのに報酬の額を減ずることがあった場合において、上記のハラスメントに該当する言動があったときは、「業務委託におけるハラスメント」に該当することがあるほか、「第4条(期日における報酬支払義務)」や「第5条(禁止行為)」に違反する場合もあるので、注意が必要です。
発注事業者が講ずべき措置
1.ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発
①発注事業者の方針等の明確化と社内(業務委託に係る契約担当者等)へ周知・啓発すること。
②ハラスメント行為者に対しては厳正に対処する旨の方針を就業規則などに規定すること。
2.相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
①相談窓口を設置し、フリーランスへ周知すること。
②相談窓口担当者が相談に適切に対応できるようにすること。
※専用アプリやメールなどの対面以外の方法により相談を受け付ける場合、相談を行ったフリーランスにとって、相談が受理されたことを確実に認識できる仕組みが必要です。
※従業員向けの相談窓口を、フリーランスも利用で き るようにすることも可能です。
3.業務委託におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
①事案についての事実関係を迅速かつ正確に把握すること。
②事実関係の確認ができた場合、速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に実施すること。
③事実関係の確認ができた場合、行為者に対する措置を適正に実施すること。
④ハラスメントに関する方針の再周知・啓発などの再発防止に向けた措置を実施すること。
※ セクシュアルハラスメントについては、性的な言動の行為者が他の事業者などである場合には、必要に応じて、他の事業者などに事実関係の確認や再発防止に向けた措置への協力を求めることも含まれる。
4.併せて講ずべき措置
① 上記1~3の対応に当たり、相談者・行為者などのプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、従業員およびフリーランスに対して周知すること。
② フリーランスが相談をしたこと、事実関係の確認などに協力したこと、労働局などに対して申出をし、適当な措置を求めたことを理由に契約の解除などの不利益な取扱いをされない旨を定め、フリーランスに周知・啓発すること。
発注事業者が行うことが望ましい取組等
契約交渉中の者に対しても、上記1と同様の方針を併せて示し、相談があった場合には、上記1~4の措置も参考にしつつ必要に応じて適切な対応を行うよう努めること。
元委託事業者の事業所で就業する場合などにおいては、元委託事業者にもフリーランスに対するハラスメント対策の重要性についての理解を求め、連携してハラスメント対策を行うこと。
【免責事項/フリーランス法特設サイト】
移動したサイトで提供される情報・サービス等について一切の責任を負いません。
当ランディングページ(以下、「当ページ」という。)のコンテンツ・情報につきまして。
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情報が古くなっている場合や誤りが含まれている場合もございます。
当ページに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
当ページを共有する場合は以下のURLをご使用ください。
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➁報酬支払期日の設定・期日内の支払い
フリーランスに対し業務委託をした場合は、発注した給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で、支払期日を定めて、その日までに報酬を支払わなければなりません。
支払期日を定める際の起算日(給付を受領した日)
【物品の製造・加工委託】
検査の有無は関係なく、発注事業者が、物品を受け取り、自己の占有下に置いた日
【情報成果物の作成委託】
・ 情報成果物を記録した電磁的記録媒体(USBメモリ、CD-R等)を受け取り、自己の占有下に置いた日
・ 電気通信回線を通じて発注事業者の用いる電子計算機内に記録されたとき
【役務の提供委託】
・ 個々の役務の提供を受けた日
・ 役務の提供に日数を要する場合には、一連の役務の提供が終了した日
※ 委託内容と適合していないなど、フリーランスの責めに帰すべき事由があり、報酬の支払前にやり直しをさせる場合には、やり直しをさせた後の給付を受領した日が支払期日の起算日になります。
※ 情報成果物の作成委託、役務の提供委託では、起算日に関する例外がありますので、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」の19、20ページをチェックしてください。
支払期日の定め方
支払期日は、具体的な日を特定できるよう定める必要があります。
「まで」「以内」という記載は、いつが支払期日なのか具体的な日を特定できないため、支払期日を定めているとは認められません。
再委託の場合における支払期日の例外
元委託者から受けた業務の全部または一部を、発注事業者がフリーランスに再委託し、かつ、通常明示すべき事項に加えて、必要事項を明示した場合、フリーランスへの報酬の支払期日は、元委託支払期日から起算して30日以内のできる限り短い期間内で定める事ができます。
明示すべき事項
再委託の場合における支払期日の例外(再委託の例外)を適用する場合には、取引条件を明示する際に、通常明示すべき事項に加えて、次の3つの事項を明示する必要があります。
【加えて明示すべき3つの事項】
① 再委託である旨
② 元委託者の名称(識別できるもの)
③ 元委託業務の対価の支払期日
元委託者から前払金の支払を受けた時の適切な配慮
再委託の場合における例外的な支払期日を定めた場合、発注事業者が元委託者から前払金の支払を受けたときは、発注事業者は、フリーランスに対し、フリーランスが資材の調達などの業務の着手に必要な費用を前払金として支払う等の適切な配慮をする必要があります。
③7つの禁止行為
フリーランスに【1か月以上※】の業務委託をしている発注事業者には、7つの禁止行為が定められています。
これらの行為は、以下の場合でも、本法に違反することになるので十分注意が必要です。
フリーランスの了解を得ている場合・フリーランスと合意している場合
発注事業者に違法性の意識がない場合・発注事業者が本禁止行為を把握していない場合
1.受領拒否
フリーランスに責任がないのに、委託した物品や情報成果物の受取を拒むことです。
発注事業者の一方的な都合による発注取消しや、納期を延期する事で、あらかじめ定めた納期に受け取らない事も受領拒否に当たります。
2.報酬の減額
フリーランスに責任がないのに、業務委託時に定めた報酬の額を、後から減らして支払うことです。
協賛金の徴収、原材料価格の下落など、名目や方法、金額にかかわらず、あらゆる減額行為が禁止されています。
3.返品
フリーランスに責任がないのに 、フリーランスに委託した物品や情報成果物を受領後に引き取らせることです。
不良品などがあった場合には、受領後6か月以内に限って、返品することが認められます。
4.買いたたき
フリーランスに委託する物品等に対して 、通常支払われる対価に比べ著しく低い報酬の額を定めることです。
買いたたきは、発注事業者がフリーランスに業務委託し、報酬を決定する際に規制されるものです 。
報酬の額は、フリーランスとしっかり協議して定めることが重要です。
5.購入・利用強制
フリーランスに委託した物品等の品質を維持、改善するためなどの正当な理由がないのに、発注事業者が指定する物や役務を強制して購入、利用させることです。
6.不当な経済上の利益の提供要請
発注事業者が自己のために、フリーランスに金銭、役務、 その他の経済上の利益を提供させることによってフリーランスの利益を不当に害することです。
名目を問わず、報酬の支払とは独立して行われる金銭の提供や、作業への労務の提供をすることが、フリーランスの直接の利益とならない場合が対象となります。
7.不当な給付内容の変更・やり直し
フリーランスに責任がないのに、費用を負担せずに、フリーランスの給付の内容を変更させたり、フリーランスの給付を受領した後に給付をやり直させたりして、フリーランスの利益を不当に害することです。
発注側の都合で、発注を取り消したり、やり直しをさせる場合には、 フリーランスが作業に要した費用をしっかり負担する必要があります。