top of page

相談・通報窓口を探しませんか?

相談・通報窓口を
探しませんか?

『NPO Lycoris』が独自に作成した「相談・通報窓口フローチャート」です。

法務省

子供の人権110番

平日8:30~17:15

※通話料はかかりません。

いじめ・体罰等の人権問題について、法務局職員・人権擁護委員に相談できる電話窓口です。

NPO法人

チャイルドライン支援センター

チャイルドライン

毎日16:00~21:00

(12/29~1/3除く)

​※通話料はかかりません。

18歳までの子供が電話・チャットで悩みを相談できる電話相談窓口です。

​一般社団法人

社会的包摂サポートセンター

よりそいホットライン

24時間年中無休

​※通話料はかかりません

様々な悩みを抱えている人がいつでも相談できる電話相談窓口です。

警察庁

​少年相談窓口

各都道府県警察によって異なる

​窓口対応時間の詳細は一覧にて

子供が抱えている悩みや心配ごとなど、様々な相談に対応しています。

​文部科学省

24時間子供SOSダイヤル

24時間年中無休

※通話料はかかりません。

いじめやその他の悩みを抱える18歳までのみんなが相談できます。

​一般社団法人

社会的包摂サポートセンター

よりそいホットライン

24時間年中無休

​※通話料はかかりません

様々な悩みを抱えている人がいつでも相談できる電話相談窓口です。

​文部科学省

24時間子供SOSダイヤル

24時間年中無休

※通話料はかかりません。

いじめやその他の悩みを抱える18歳までのみんなが相談できます。

法務省

インターネット人権相談

​—​

様々な人権侵害に悩んでいる人がいつでも相談できる相談窓口です。

​一般社団法人

社会的包摂サポートセンター

よりそいホットライン

24時間年中無休

​※通話料はかかりません

様々な悩みを抱えている人がいつでも相談できる電話相談窓口です。

警察庁

​少年相談窓口

各都道府県警察によって異なる

​窓口対応時間の詳細は一覧にて

子供が抱えている悩みや心配ごとなど、様々な相談に対応しています。

あなたの状況を選択してください
今すぐ相談したい
お昼の時間に相談したい

今すぐ警察官に駆けつけてもらいたいような緊急の場合は、迷わずに110番に通報してください。

警察庁

少年相談窓口

各都道府県警察によって異なる

相談時間の詳細は一覧にて

いじめられている人が亡くなる等、状況が悪化する前に、先生や警察に自分から言う勇気も大切です。周りの人も不幸にしてしまう前に行動に移しましょう。

​文部科学省

24時間子供SOSダイヤル

24時間年中無休

※通話料はかかりません。

いじめやその他の悩みを抱える18歳までのみんなが相談できます。

一般社団法人

社会的包摂サポートセンター

よりそいホットライン

24時間年中無休

​※通話料はかかりません。

様々な悩みを抱えている人がいつでも相談できる電話相談窓口です。

一般社団法人

日本いのちの電話連盟

いのちの電話

毎日16:00~21:00

毎月10日8時~翌日8時

​※通話料はかかりません。

不安や悩みを抱えている人がいつでも電話をかけて相談できます。

一般社団法人

日本いのちの電話連盟

いのちの電話

10:00~22:00

​※通話料がかかります。

不安や悩みを抱えている人がいつでも電話をかけて相談できます。

あなたの状況を選択してください
学校などでのいじめ
ネット上でのいじめ

今すぐ警察官に駆けつけてもらいたいような緊急の場合は、迷わずに110番に通報してください。

あなたの状況を選択してください
いじめを解決したい
死にたいと思っている
いじめてしまった

今すぐ警察官に駆けつけてもらいたいような緊急の場合は、迷わずに110番に通報してください。

29361801_l.jpg

“いじめ”で終わらせない。
その行為は“犯罪”です。

歴とした“犯罪”を​許さない

“いじめ”は存在しない。存在するのは“犯罪”だけだ。

“いじめ”は存在しない。

存在するのは“犯罪”だけだ。

​傷害罪

相手にケガをさせること。わざと病気をうつすこと。精神状態を悪くさせること。

15年以下の懲役または50万円以下の罰金

刑法204条

​窃盗罪

相手の物を盗むこと。

相手のお金を盗むこと。

10年以下の懲役または50万円以下の罰金

刑法235条

​恐喝罪

「金やゲームをよこさないと殴るぞ」など、相手に恐怖を与え、お金や物を要求すること

​10年以下の懲役

刑法249条

​名誉毀損罪

「売春をしている」など、相手が傷つくことを具体的に言うこと。相手が困る嘘を流すこと。

3年以下の懲役もしくは禁錮または​50万円以下の罰金

刑法230条

器物損壊罪

相手の物を勝手に「壊す・捨てる・汚す・隠す」など、正しく使えないようにすること。

3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料(1万円未満)

刑法261条

強要罪

相手に対してやる必要のないことを行わせたり、権利の行使を妨害したりすること。

3年以下の懲役

刑法223条

暴行罪

『殴る・蹴る・突く・投げ飛ばす・唾をかける・石を投げる』などをすること。​

2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金​または拘留(30日未満)もしくは科料(1万円未満)

刑法208条

脅迫罪

「殴るぞ」「盗むぞ」「ネットにばら撒くぞ」など、相手に恐怖を与えること。

2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または​拘留(30日未満)もしくは科料(1万円未満)

刑法222条

​侮辱罪

​みんなの前で「バカ・デブ・ブス・ゴミ」など、具体的でない悪口をいうこと。

1年以下の懲役もしくは禁錮または30万円以下の罰金または30日未満の拘留または1万円未満の科料

刑法231条

青色の背景

​選択肢を間違えてしまった方へ

bottom of page